民法第946条(物上代位の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第五章 財産分離

(物上代位の規定の準用)
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第五章 財産分離
(物上代位の規定の準用)
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。

 

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