商法第504条(商行為の代理)の解説

商法 >> 第一編 総則 >> 第一章 通則
(商行為の代理)
第五百四条
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

条文の解説

 






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(最終更新日:2018年6月17日)


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