商法第32条【雑則】の解説

【注意】
本条文は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)の施行に伴い、削除されました(同法は平成30年5月18日成立、同年5月25日公布、平成31年4月1日施行)。
このページでは、削除前の条文についての解説を、参考のために掲載しております。

条文

商法

第一編 総則

第八章 雑則

第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

解説

署名とは

署名とは、氏名を自書する(自分で書く)ことです。署名は、自著ともいいます。筆跡によってその署名した個人を特定することが可能です。

記名とは

記名とは、署名(自署)以外の方法で氏名を記載する(書き記す)ことです。例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、プリンターで印刷する場合などです。

商法の規定により署名すべき場合

  • 商法第546条【結約書交付義務】
  • 商法第570条【運送状】
  • 商法第571条【貨物引換証の発行】
  • 商法第606条【質入証券の第一の質入裏書】
  • 商法第769条【船荷証券の記載事項】
  • 商法第770条【船荷証券謄本の交付】
  • 保険法第6条(損害保険契約の締結時の書面交付)

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