商法 >> 第二編 商行為 >> 第二章 売買
第五百二十八条前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
解説
定期売買(確定期売買)とは
定期売買とは、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買のことです。
平成17年(2005年)の商法改正前は、「定期売買」は「確定期売買」と称されていました。
本条の趣旨
本条の趣旨は、商取引の迅速な処理にあります。契約解除の手間を省略することで、商取引における法律関係を早期に確定することが可能です。
試験対策の勉強のポイント
短答・択一式試験
司法試験(予備試験)、法科大学院入試、公認会計士試験、司法書士試験、行政書士試験等の法律資格試験での出題にそなえて、学習しておきたい内容はこちらです。
- 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなします。
(最終更新日:2018年6月9日)
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