商法 >> 第三編 海商 >> 第一章 船舶 >> 第二節 船舶の所有 >> 第一款 総則
(船舶の登記等)第六百八十六条1 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
解説
船舶の公示制度
船舶の公示制度について、日本では船舶登記および船舶登録という二元主義をとっております。
船舶登記と船舶登録は、それぞれ制度の目的が異なります。
船舶登記は、船舶をめぐる権利関係を公示することを目的とする私法上の制度です。
それに対し、船舶登録は行政上の取締りを目的とする公法上の制度です。
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口語化前の条文
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号、平成30年5月18日成立・同年5月25日公布)により、商法686条は口語化されました。
下記は口語化前の条文です。
商法 >> 第三編 海商 >> 第一章 船舶及ヒ船舶所有者
第六百八十六条1 船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
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海事代理士試験対策の勉強のポイント
筆記試験
海事代理士試験での出題にそなえて、学習しておきたい内容はこちらです。赤字の語句は暗記して、試験で書けるようにしておく必要があります。
- 船舶所有者は、船舶法の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければなりません。
(最終更新日:2018年6月23日)
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前の条文:商法第685条(従物の推定等)
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