商法第529条(交互計算)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第三章 交互計算
(交互計算)
第五百二十九条
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。

解説

交互計算とは

交互計算とは、商人間又は商人と非商人(商人でない者)との間で平常取引をする(継続的取引関係がある)場合において、一定の期間(交互計算期間)内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約する契約です。






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  • 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生じます。「交互計算は、商人間においてのみ認められている」という文章は誤りです。

(最終更新日:2018年6月16日)


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