商法 >> 第二編 商行為 >> 第四章 匿名組合
(匿名組合契約の終了事由)第五百四十一条前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
解説
本条では、各当事者(営業者・匿名組合員)の意思にかかわらず、匿名組合契約が終了する場合(終了事由)について定めています。
(最終更新日:2018年6月3日)
次の条文:商法第542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
前の条文:商法第540条(匿名組合契約の解除)
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