商法第685条(従物の推定等)の解説

商法 >> 第三編 海商 >> 第一章 船舶 >> 第一節 総則
(従物の推定等)
第六百八十五条
1 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。
2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。

解説

属具とは

船舶の常用に供するために船舶に附属するが、独立の存在として権利の客体となる物を、属具といいます。

具体例としては、丹舟(たんしゅう;救命ボートなど)、羅針盤、海図、錨(いかり)、救命具(救命胴衣(ライフジャケット)、救命浮環など)、信号器具(信号紅炎など)等があげられます。

船体、甲板(かんぱん;デッキ)、主機関(メイン・エンジン)などは船舶の構成部分であるので、属具ではありません。

 

従物とは

ある物(主物)の常用に供するため、その物(主物)に附属させられた物を従物といいます(民法87条1項)。

主物と従物は、同一の所有者に属します。ある物に附属させられた物が、別の所有者の物である場合には、従物にはあたりません。

従物は、独立の物でなければなりません。大雑把に言えば、従物は主物から取り外しが可能である、ということです。

従物は、主物の処分に従います(民法87条2項)。このことを「従物は、主物と法律的運命を共にする」と表現します。

 

属具目録の書式

属具目録の書式は、国土交通省令で定めます(商法685条2項)。

現行の国土交通省令は、明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)です。






口語化前の条文

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号、平成30年5月18日成立・同年5月25日公布)により、商法685条は口語化されました。
下記は口語化前の条文です。

 

商法 >> 第三編 海商 >> 第一章 船舶及ヒ船舶所有者
第六百八十五条
船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス

 

また、商法施行法130条が削除され、同条を口語化した条文が商法685条2項に新設されました。
下記は口語化前の条文です。

 

商法施行法第百三十条
属具目録ノ書式ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム





海事代理士試験対策の勉強のポイント

筆記試験

海事代理士試験での出題にそなえて、学習しておきたい内容はこちらです。赤字の語句は暗記して、試験で書けるようにしておく必要があります。

  • 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定します。

 

(最終更新日:2018年6月23日)


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