日本国憲法第92条〔地方自治の本旨の確保〕の解説

条文

日本国憲法 >> 第8章 地方自治

〔地方自治の本旨の確保〕

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

解説

趣旨

日本国憲法92条は、地方自治に関する総則規定です。別の言い方をすれば、地方自治の一般原則を定めた規定です。

本条の規定は、次の2つを明らかにしたものです。

  • 「地方公共団体」が設置されること
  • 地方自治は「地方自治の本旨」に基づいて行われなければならないこと

「地方自治の本旨」の内容

「地方自治の本旨」の意義について、憲法上明記されておりません。

「地方自治の本旨」は、住民自治団体自治の2つの要素から成り立っていると解されています。

住民自治
住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素です。
住民自治の原則は、93条で地方公共団体の議会の設置及び執行機関の直接公選制による団体の機関の民主化を定め、95条で地方自治特別法の住民投票を定めることによって、具体化されています。
団体自治
団体自治とは、地方自治が国から独立した団体にゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素です。
団体自治の原則は、94条で地方公共団体の自治権を定め、95条で地方自治特別法の住民投票を定めることによって、具体化されています。

したがって、「地方自治の本旨」からは、地方公共団体そのものを廃止したり、地方議会を諮問機関としたりすることは違憲となります。

「地方公共団体」の意義

「地方公共団体」の意義について、憲法上明記されておりません。

なお、地方公共団体と言い得る要件を述べた判例として、「東京都特別区長事件判決」があります。

東京都特別区長事件判決(最大判昭和38年3月27日刑集17巻2号121頁)

「何がここ〔引用者注:憲法 93 条〕にいう地方公共団体であるかについては、何ら明示するところはないが、憲法が特に1章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨に出たものである。この趣旨に徴するときは、右の地方公共団体といい得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。そして、かかる実体を備えた団体である以上、その実体を無視して、憲法で保障した地方自治の権能を法律を以て奪うことは、許されないものと解するを相当とする。」

二段階制の保障の有無

地方自治法では、普通地方公共団体として市町村と都道府県という二段階制の地方自治体を定めています(地方自治法1条の3第2項)。

この二段階制の地方自治体が、憲法上保障されているか問題となります。

学説は、大きく「二段階制を立法政策と解する見解」(二段階制立法政策説)と「二段階制を憲法上の要請と解する見解」(二段階制保障説)に分かれています。

 

特別区

地方自治法では、「特別区」(東京都23区)を地方公共団体としています(地方自治法1条の3第3項)。

憲法上も「特別区」は地方公共団体として保障されるのか問題となります。

 

参考文献

芦部信喜(2011)『憲法 第五版』岩波書店

参議院憲法調査会(2005)『日本国憲法に関する調査報告書

衆議院憲法審査会事務局(2017)『衆憲資第93号:「国と地方の在り方(地方自治等)」に関する資料

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