不動産登記法

第1章 総則(第1条―第5条)

第1条(目的)

第2条(定義)

第2章 登記所及び登記官(第6条―第10条)

第3章 登記記録等(第11条―第15条)

第4章 登記手続

第1節 総則(第16条―第26条)

第2節 表示に関する登記

第1款 通則(第27条―第33条)

第2款 土地の表示に関する登記(第34条―第43条)

第3款 建物の表示に関する登記(第44条―第58条)

第3節 権利に関する登記

第1款 通則(第59条―第73条)

第2款 所有権に関する登記(第74条―第77条)

第3款 用益権に関する登記(第78条―第82条)

第4款 担保権等に関する登記(第83条―第96条)

第5款 信託に関する登記(第97条―第104条の2)

第6款 仮登記(第105条―第110条)

第7款 仮処分に関する登記(第111条―第114条)

第8款 官庁又は公署が関与する登記等(第115条―第118条)

第5章 登記事項の証明等(第119条―第122条)

第6章 筆界特定

第1節 総則(第123条―第130条)

第2節 筆界特定の手続

第1款 筆界特定の申請(第131条―第133条)

第2款 筆界の調査等(第134条―第141条)

第3節 筆界特定(第142条―第145条)

第4節 雑則(第146条―第150条)

第7章 雑則(第151条―第158条)

第8章 罰則(第159条―第164条)

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