会社法第295条(株主総会の権限)の解説

条文

会社法

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 株主総会

(株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

解説

趣旨

会社法295条は、株式会社における株主総会の権限について規定しています。

1項

すべての株式会社は、株主総会を設置しなければなりません。

参考文献

高橋美加・笠原武朗・久保大作・久保田安彦(2016)『会社法』弘文堂

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