会社法第466条【定款の変更】の解説

条文

会社法

第二編 株式会社

第六章 定款の変更

第四百六十六条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

解説

趣旨

定款は、会社の組織・運営・管理のあり方を定める根本規則です。

株式会社の場合、定款を変更するためには、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法466条、309条2項11号)。その理由は、定款の変更は、会社の組織・運営・管理のあり方を変更することであり、会社や株主に及ぼす影響が大きいためです。

定款変更手続の特則

  • 会社法184条2項
  • 会社法191条
  • 会社法195条

持分会社の定款の変更

持分会社の定款の変更については、会社法637条で規定されています。

参考文献

高橋美加・笠原武朗・久保大作・久保田安彦(2016)『会社法』弘文堂

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