条文
会社法(平成17年法律第86号) > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(議事録)第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
本条の法務省令の条文
会社法施行規則(平成18年法務省令第12号) > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の議事録)第百七十七条 法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 社債権者集会が開催された日時及び場所二 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果三 法第七百二十九条第一項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要四 社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は代理人の氏名五 社債権者集会に出席した社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名六 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称4 法第七百三十五条の二第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。一 社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容二 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称三 社債権者集会の決議があったものとみなされた日四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
本条の関連条文
会社法
会社法(平成17年法律第86号) > 第八編 罰則
(過料に処すべき行為)第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一~三 (省略)四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。五・六 (省略)七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第一項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第一項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項、第八百十五条第一項若しくは第二項、第八百十六条の二第一項若しくは第八百十六条の十第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。八 第三十一条第一項の規定、第七十四条第六項、第七十五条第三項、第七十六条第四項、第八十一条第二項若しくは第八十二条第二項(これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第二項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第二項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第二項、第二百三十一条第一項若しくは第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百七十一条第一項(第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第三百九十九条の十一第一項、第四百十三条第一項、第四百四十二条第一項若しくは第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項、第八百十五条第三項、第八百十六条の二第一項又は第八百十六条の十第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。九~三十五 (省略)
担保付社債信託法
担保付社債信託法(明治38年法律第52号) > 第六章 社債権者集会
(社債権者集会の招集等)第三十一条 社債権者集会についての会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同法第七百十七条第二項中「社債管理者」とあるのは「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約(以下単に「信託契約」という。)の受託会社」と、同法第七百十八条第一項及び第四項並びに第七百二十九条第一項本文中「、社債管理者又は社債管理補助者」とあるのは「又は信託契約の受託会社」と、同法第七百二十条第一項及び第七百二十九条第一項ただし書中「社債管理者又は社債管理補助者」とあり、並びに同法第七百三十一条第三項並びに第七百三十五条の二第一項及び第三項中「社債管理者、社債管理補助者」とあるのは「信託契約の受託会社」と、同条第一項中「について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「について」とする。
(社債権者集会の議事録)第三十三条 受託会社は、社債権者集会の日から十年間、会社法第七百三十一条第一項の議事録又は同法第七百三十五条の二第一項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」という。)の写しをその本店に備え置かなければならない。2 社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 議事録等の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 議事録等の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
解説
1項
会社法731条1項では、社債権者集会の招集者に対して、その集会の議事録の作成義務を定めています。
2項
会社法731条2項では、社債発行会社に対して、過去10年分の社債権者集会の議事録の備置義務を定めています。
3項
会社法731条3項では、社債管理者、社債管理補助者および社債権者に対して、社債権者集会の議事録の閲覧・謄写権を認めています。
参考文献
奥島孝康・落合誠一・浜田道代(2015)『新基本法コンメンタール 会社法3[第2版]』日本評論社