【注意】
本条文は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)の施行に伴い、削除されました(同法は平成30年5月18日成立、同年5月25日公布、平成31年4月1日施行)。
このページでは、削除前の条文についての解説を、参考のために掲載しております。
条文
商法
第一編 総則
第八章 雑則
第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
解説
署名とは
署名とは、氏名を自書する(自分で書く)ことです。署名は、自著ともいいます。筆跡によってその署名した個人を特定することが可能です。
記名とは
記名とは、署名(自署)以外の方法で氏名を記載する(書き記す)ことです。例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、プリンターで印刷する場合などです。
商法の規定により署名すべき場合
- 商法第546条【結約書交付義務】
- 商法第570条【運送状】
- 商法第571条【貨物引換証の発行】
- 商法第606条【質入証券の第一の質入裏書】
- 商法第769条【船荷証券の記載事項】
- 商法第770条【船荷証券謄本の交付】
- 保険法第6条(損害保険契約の締結時の書面交付)
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