商法第530条(商業証券に係る債権債務に関する特則)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第三章 交互計算
(商業証券に係る債権債務に関する特則)
第五百三十条
手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。

解説

 


試験対策の勉強のポイント

短答・択一式試験

司法試験(予備試験)、法科大学院入試、公認会計士試験、司法書士試験、行政書士試験等の法律資格試験では、学習の重要性が低い条文です。

 

(最終更新日:2018年6月16日)


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