商法 >> 第二編 商行為 >> 第三章 交互計算
(残額についての利息請求権等)第五百三十三条1 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。
解説
交互計算とは
商法533条は、民法405条の重利禁止に対する例外です。
試験対策の勉強のポイント
短答・択一式試験
司法試験(予備試験)、法科大学院入試、公認会計士試験、司法書士試験、行政書士試験等の法律資格試験での出題にそなえて、学習しておきたい内容はこちらです。
- 交互計算において、相殺によって生じた残額債権の債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息(年6分)を請求することができます。また、当事者間の特約により、相殺に係る債権及び債務の各項目について、交互計算に組み入れた日から、利息を付すことができます。「交互計算において、相殺によって生じた残額について、債権者が利息を請求することはできない」という文章は誤りです。
(最終更新日:2018年6月16日)
次の条文:商法第534条(交互計算の解除)
前の条文:商法第525条(定期売買の履行遅滞による解除)
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