商法第534条(交互計算の解除)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第三章 交互計算
(交互計算の解除)
第五百三十四条
各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

解説

趣旨

各当事者は、いつでも交互計算を解除することを認められています。その趣旨は、交互計算契約が当事者相互の信用を基礎として成立するものだからです。


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  • 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができます。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができます。「交互計算期間が終了するまでは交互計算契約を解除することができない」という文章は誤りです。

(最終更新日:2018年6月16日)


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