宅地建物取引業法 第1条(目的)の解説

宅地建物取引業法 >> 第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

解説

宅建業法1条の趣旨

宅地建物取引業法(宅建業法)1条では、法の目的について規定しています。

宅建業法の目的

最終目標

宅地建物取引業法(宅建業法)の最終目標(究極的な目的)は、次の2つです。

  • 購入者等の利益の保護
  • 宅地及び建物の流通の円滑化

中間目標

宅建業法の最終目的を達成するために設定された中間目標(直接目的)は、次の2つです。

  • 宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業者)の業務の適正な運営を確保する
  • 宅地及び建物の取引の公正を確保する
  • 宅地建物取引業の健全な発達を促進する

目的達成のための手段

宅建業法の中間目標を達成し、さらに最終目標を達成するためにとる手段は次の2つです。

  • 宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施する
  • 宅地建物取引業に対し必要な規制を行う

宅建業法による規制が正当化される理由

私的自治の原則(契約自由の原則)に基づけば、宅地・建物の取引は、取引当事者が対等な関係で自由に行うことができるものであり、国家はこれに干渉することができないはずです。

しかし現実には、宅地・建物の取引には専門的な知識が必要ですが、一般人(素人)はそのような知識を持っていないのが普通です。そして、一般人の無知につけこんで、一般人に損害を与える悪質な業者が存在します。このように、宅地・建物の取引においては、一般人は業者と対等な関係で取引を行うことができません。また、宅地・建物の取引は金額が大きいため、損害を被った場合の被害額が大きくなります。

この状況を放置しますと、一般人は宅地・建物の取引を控えるようになり、宅地・建物の流通市場が停滞し、住宅問題(住宅不足)・宅地問題(宅地不足)へとつながっていきます。

そこで、宅地・建物の取引に対しては、国家が法に基づいて規制する必要があります。

国家が規制することで、一般人の利益を保護することができます。しかも、そのことによって一般人は安心して宅地・建物の取引を行うことができますから、宅地及び建物の流通市場が活発化し、住宅問題(住宅不足)・宅地問題(宅地不足)の解決につなげることができます。

タイトルとURLをコピーしました