平成29年(2017年)の民法改正に伴い、商法も一部の条文が改正されました。
法定利息の利率
かつて、民法上の民事法定利率が年5分(改正前民法404条)に対し、商法上の商事法定利率は年6分(改正前商法514条)という違いがありました。一方的商行為の場合の法定利息は、商法3条の規定により、商事法定利率が適用されておりました。
しかし、平成29年(2017年)の民法改正に伴い、商事法定利率が廃止され、改正後民法404条で定める変動利率(法改正時は年3%)に統一されました。
したがって、一方的商行為の場合の法定利息について、商法3条の適用を考慮する必要はなく、民法404条の規定が適用されます。
債権の消滅時効の期間
かつて、民法上の民事消滅時効が10年(改正前民法167条)に対し、商法上の商事消滅時効は5年(改正前商法522条)という違いがありました。一方的商行為によって生じた債権の消滅期間については、商法3条の規定により、商事消滅時効が適用されておりました。
しかし、平成29年(2017年)の民法改正に伴い、商事消滅時効が廃止され、改正後民法166条1項で定める期間(下記)に統一されました。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
- 権利を行使することができる時から10年間
したがって、一方的商行為によって生じた債権の消滅期間について、商法3条の適用を考慮する必要はなく、民法166条1項の規定が適用されます。
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