条文
建物の区分所有等に関する法律 >> 第一章 建物の区分所有 >> 第一節 総則
(建物の区分所有)第一条一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
解説
趣旨
建物の区分所有等に関する法律(通称「区分所有法」)1条は、民法(民法典)の一物一権主義に対する例外として、区分所有権を認めた規定です。
その意味で、建物の区分所有等に関する法律(通称「区分所有法」)は、民法の特別法として制定されたといえます。
一物一権主義は、1つの物権の客体は1個の独立物でなければならないとする原則です。この原則によれば、物の一部ないし構成部分に物権は成立しません。
建物の個数は、1棟を1個の独立物とみるのが原則です。一物一権主義に基づけば、1棟の建物の中のそれぞれの部屋に物権は成立しないはずです。
しかし、区分所有法を制定することで、建物の中のそれぞれの部屋に対して、所有権の設定を認めました。