日本国憲法第4条 〔天皇の権能と権能行使の委任〕の解説

条文

日本国憲法 >> 第1章 天皇

〔天皇の権能と権能行使の委任〕

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

4条1項の解説

趣旨

日本国憲法4条1項は、天皇の権能の限界を定めた規定であり、天皇の政治的中立の原則を明らかにしている。

国政に関する権能

「国政に関する権能」の意味について、次のような解釈がある。

国事に関する行為(国事行為)

「国事に関する行為」(国事行為)の意味について、次のような解釈がある。

  • 政治(統治)に関係のない形式的・儀礼的行為(芦部信喜(2011)『憲法 第五版』岩波書店)
  • 実質的な決定権を含まない名目的・儀礼的な行為(戸波江二(1998)『憲法(新版)』ぎょうせい)

「国事に関する行為」(国事行為)の具体的な内容については、憲法6条、7条に明記されている。これらに加え、宮内庁のページ(天皇 – 宮内庁)では、憲法4条2項の「国事行為を委任すること」を国事行為として列挙している。

 

4条2項の解説

 

 

参考文献

芦部信喜(2011)『憲法 第五版』岩波書店

戸波江二(1998)『憲法(新版)』ぎょうせい

参考ページ

天皇 – 宮内庁

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