条文
民事訴訟法 >> 第一編 総則 >> 第二章 裁判所 >> 第二節 管轄
(職権証拠調べ)第十四条裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
解説
弁論主義との関係
民事訴訟法14条は、弁論主義の第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)の適用を排除する規定です。
本条の趣旨
裁判所は管轄権のない事件について裁判権を行使することができません。
管轄権の有無は、訴訟要件のうちでも公益性の高い事項なので、当事者の主張立証に全面的に委ねるべきではありません。
よって、裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができます。