条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第一款 株式の譲渡
第百三十四条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第百三十四条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
解説
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