条文
会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第一節 会社の使用人
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
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