条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第八節 募集株式の発行等 > 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求
第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
解説
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