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会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第九節 株券 > 第一款 総則
(株券の記載事項)第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 株券発行会社の商号二 当該株券に係る株式の数三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株券の記載事項)第二百十六条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 株券発行会社の商号二 当該株券に係る株式の数三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
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