条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第二節 定款の作成
(定款の記載又は記録事項)第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 商号三 本店の所在地四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額五 発起人の氏名又は名称及び住所
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(定款の記載又は記録事項)第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 商号三 本店の所在地四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額五 発起人の氏名又は名称及び住所
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