条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等
(監査等委員会による取締役会の招集)第三百九十九条の十四 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(監査等委員会による取締役会の招集)第三百九十九条の十四 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
解説
会社法に戻る
コメント