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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第八款 適用除外等
第五百九条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。一 第百五十五条二 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで三 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分2 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第五百九条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。一 第百五十五条二 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで三 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分2 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
解説
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