条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第三款 清算人
(清算人の公平誠実義務)第五百二十三条 特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人の公平誠実義務)第五百二十三条 特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
解説
会社法に戻る
コメント