条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第六款 清算株式会社の行為の制限等
(担保権者が処分をすべき期間の指定)第五百三十九条 担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。2 担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(担保権者が処分をすべき期間の指定)第五百三十九条 担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。2 担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
解説
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