条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第一章 設立
(定款の記載又は記録事項)第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 商号三 本店の所在地四 社員の氏名又は名称及び住所五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(定款の記載又は記録事項)第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 商号三 本店の所在地四 社員の氏名又は名称及び住所五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
解説
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