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会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(質権に関する社債原簿の記載等)第六百九十四条 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。一 質権者の氏名又は名称及び住所二 質権の目的である社債2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(質権に関する社債原簿の記載等)第六百九十四条 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。一 質権者の氏名又は名称及び住所二 質権の目的である社債2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
解説
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