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会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(議事録)第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。3 社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(議事録)第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。3 社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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