会社法第735条(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会

(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
第七百三十五条 社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
第七百三十五条 社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 

解説


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