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会社法 > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 > 第三節 新設合併等の手続 > 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続 > 第一目 株式会社の手続
(剰余金の配当等に関する特則)第八百十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。一 第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得二 第七百六十三条第一項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(剰余金の配当等に関する特則)第八百十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。一 第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得二 第七百六十三条第一項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当
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