条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え
(被告)第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(被告)第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社
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