会社法第846条の3(被告)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え (被告) 第八百四十六条の三 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え (被告) 第八百四十六条の三 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。 解説 会社法に戻る
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