会社法第846条の3(被告)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え

(被告)
第八百四十六条の三 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(被告)
第八百四十六条の三 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。

 

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