条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
(被告)第八百六十四条 前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(被告)第八百六十四条 前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
解説
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