会社法第866条(被告)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え

(被告)
第八百六十六条 前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
(被告)
第八百六十六条 前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました