会社法第869条(疎明)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第一節 総則 (疎明) 第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第一節 総則 (疎明) 第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 解説 会社法に戻る
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