条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第一款 通則
(公告)第八百八十五条 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。2 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(公告)第八百八十五条 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。2 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
解説
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