会社法第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一 第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二 第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三 第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四 第五百四十三条の規定による処分
2 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5 裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一 第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二 第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三 第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四 第五百四十三条の規定による処分
2 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5 裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

 

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