会社法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第二章 会社の商号

(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第二章 会社の商号
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 

解説


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