会社法第91条(設立時取締役等の解任)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第四款 設立時取締役等の選任及び解任

(設立時取締役等の解任)
第九十一条 第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第四款 設立時取締役等の選任及び解任
(設立時取締役等の解任)
第九十一条 第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

 

解説


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