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会社法 > 第七編 雑則 > 第四章 登記 > 第二節 会社の登記 > 第一款 本店の所在地における登記
(合同会社の設立の登記)第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。一 目的二 商号三 本店及び支店の所在場所四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め五 資本金の額六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所九 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め十一 第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(合同会社の設立の登記)第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。一 目的二 商号三 本店及び支店の所在場所四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め五 資本金の額六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所九 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め十一 第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
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