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会社法 > 第七編 雑則 > 第四章 登記 > 第二節 会社の登記 > 第一款 本店の所在地における登記
(支配人の登記)第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(支配人の登記)第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
解説
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