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会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第六款 定款の変更
(創立総会における定款の変更)第九十六条 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(創立総会における定款の変更)第九十六条 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
解説
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