会社法第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第七款 設立手続等の特則等

(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第百二条の二 設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第七款 設立手続等の特則等
(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第百二条の二 設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

 

解説


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