会社法第104条(株主の責任)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第一節 総則

(株主の責任)
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第一節 総則
(株主の責任)
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

 

解説


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